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2.犯罪被害者の保護措置について
3.家庭内暴力防止・保護法の施行について
4.ストーカー規制法
少年法の改正の概要について
 少年法が平成12年(2000年)11月に改正され,翌平成13年4月から施行されました。これは近年,神戸市で起きた児童殺傷事件などの少年による凶悪かつ残虐な犯罪が頻発したことをきっかけに,少年犯罪に対する厳罰化を求める世論の高まりを受けて改正されたものです。
少年法の改正の内容は,下記のとおりです。
 まず,刑事罰対象年令が16歳から14歳に引き下げられました。これにより保護処分しか認められていなかった14歳と15歳も,重大な事件を引き起こせば,懲役刑などの刑事処分が下されることになりました。
 また,16歳以上の少年が被害者を死亡させた場合,原則として検察官に送致されることになりました。従来は,家庭裁判所が保護処分か刑事処分かを決めていましたが,今回の改正により原則として刑事処分一本になり,犯人は刑事裁判を経て,大人と同じ処分を受けることになりました。

 従来,18歳未満の少年が成人の無期懲役に相当する罪を犯した場合,10年から15年の有期懲役を科すという軽減措置が採られていましたが,今回の改正で,無期懲役とするか10年から15年の有期懲役とするかの判断が裁判所に委ねられることになりました。これにより,18歳未満の少年に無期懲役が言い渡される可能性が出てきました。
 さらに,少年が一定の重大な犯罪を犯した場合,その非行事実を認定するため,家庭裁判所が必要と認めたときは,検察官の関与を認めることにし,この場合,弁護士が必ず付添人として付くことになり,また,事実認定能力の強化を図るため,従来は1人であった裁判官を,必要に応じて3人に増員できることにしました。
 その他,被害者やその遺族は,その申し出によって,少年の処分を決める家庭裁判所の裁判官に意見を述べることができ,また,家庭裁判所がプライバシー等を考慮して相当と認めた場合には,従来,非公開とされていた少年審判の記録を閲覧したり,コピーしたりすることができるようになりました。このように,改正少年法は,従来,軽視されがちであった被害者やその遺族の心情にも配慮する規定を設けています(記,瀬田)。
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