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2.犯罪被害者の保護措置について
3.家庭内暴力防止・保護法の施行について
4.ストーカー規制法
ストーカー規制法
 ストーカー行為等の規制等に関する法律が平成12年(2000年)5月に成立し、同年11月24日から施行されました。これは、埼玉 県の桶川女子大生刺殺事件の反省から立法化されたものです。これに伴い、各都道府県の警察本部にストーカー対策室が置かれ(生活安全企画課)、相談の一本化、被害者の位 置確認機器、防犯ブザーなどの貸し出し、民間ボランティア組織への財政援助も行われます。
1.次のような行為がストーカー行為として取り締まりの対象になります。
1・つきまとい、待ち伏せ、押しかけ行為。
2・監視していると告げる行為。 
3・面会、交際などを要求する行為。
4・粗野、乱暴な行動をすること。
5・無言電話をかけたり、連続して電話をかけたり、しつこくファックスする行為。
6・汚物などを送る行為(例えば動物の死体など)。
7・名誉を傷つける行為(告げたり、文書送付、Eメールなど)。
8・性的羞恥心を侵害する行為 。
2.これらの行為の目的が恋愛感情や好意が満たされなかったことに対して、恨みや腹いせで行うことが必要です。
3.対策について
1・タクシーを利用する。防犯ブザーを持つ。
2・状況、内容をメモする。窓に厚手のカーテンをつける。

3・はっきり拒絶する。
4・防犯ブザー、録音する。
5・ナンバーディスプレイ機能付き電話を設置する。
6・警察に届け、内容をメモする。
7・文書を保存する。
8・住所、電話番号、メールアドレスなど個人情報の 管理を十分に行う。
これらの行為に対し、警察は警告を発し、公安委員会は禁止命令を出せる。これでもまだストーカー行為を止めないときは、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
 なお、被害者側の告訴が必要です。
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