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2.犯罪被害者の保護措置について
3.家庭内暴力防止・保護法の施行について
4.ストーカー規制法

 

家庭内暴力防止・保護法の施行について
 ドメステイック・バイオレンス(DV)法(正式には、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律)が、2001年(平成13年)4月に成立し、今年10月から施行されます。
 1、ドメステイック・バイオレンス(家庭内暴力)
 ドメステイック・バイオレンス(家庭内暴力)とは、夫や恋人などから女性に向けられる暴力(生命、身体に危害を及ぼす攻撃)を示し、身体的な暴力のほか、性的、心理的な圧迫なども含まれます。日本では、いままで「夫婦喧嘩は、犬も食わぬ 」と表沙汰にすることを避け、専ら家庭内の夫婦喧嘩として警察も家庭内の出来事、あるいは民事不介入の原則を盾に介入されず、放置されてきました。
 2、この法律の特徴
1、DV防止と被害者保護を國や都道府県に義務づけたこと
2,都道府県に配偶者暴力相談支援センターの設置を定めたこと
3,被害者の申立により裁判所は、保護命令を出せること
4,2週間の退去命令を加害者に命じることが出来ること
 3と4について、具体的に述べますと、保護命令は、暴力をふるう夫や恋人が女性に近づけないように、裁判所が被害者の申立により、保護命令を出しうることとし、加害者は、6カ月間被害者の身辺をつきまとうことが禁止されます。ただ、この申立には、支援センターや警察での相談状況を記した書面 が必要とされます 。これらの書面がないときは、公証人が認証した供述書を添える必要があります。これでは、被害者の安全が迅速に保護されないおそれがあり、もっと手続きを簡素化して弁護士などに書いてもらった書面 でも可とすべきです。また、裁判所は、住居から加害者を2週間退去する事を命じることが出来ます。これらの命令に違反した場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。 さらに、被害者の支援センターも都道府県に1つでは心細く、十分な被害者保護はできない。各地区をカバーする拠点センターや民間シエルターも必要です。専門スタッフの増員も必要です。
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